会 則
同 窓 会 規 約
設立年月日 昭和32年3月25日
第一次改正 昭和38年3月25日
第二次改正 昭和54年12月15日
第三次改正 昭和61年
第四次改正 平成 5年7月10日
第五次改正 平成16年1月31日
第六次改正 平成25年11月2日
第七次改正 令和元年6月30日
第八次改正 令和2年7月4日
第1条(名称)
本会の名称は、京都大学教育学部同窓会とし、愛称として「京友会」とする。
第2条(目的)
本会は会員相互が親しみを深め、また研究の便宜に資することを目的とする。
第3条(本部及び組織)
本会は本部を当分の間京都大学教育学部(京都府京都市左京区吉田本町 京都大学教育学部内)に置く。
また、次のような下部組織もしくは支部を設けることができる。
1 各卒業年度の組織(各年度2名の世話役を会長が委嘱する。)
2 各専攻部門の組織
3 各都道府県の支部
第4条(事業)
本会の目的をとげるために次の事業をする。
1 総会 年1回
2 会員名簿及び会報の発行
3 親睦会、研究会、講演会の開催
4 ホームページの運営
5 その他本会の目的に資すること
第5条(会員)
会員は次の人たちである。
1 京都大学教育学部の教員及び教員であった人(教員会員)
2 旧制京都大学教育学専攻の卒業生、旧制京都大学教育学専攻の選科修了生(旧制会員)
3 京都大学教育学部卒業生、京都大学大学院教育学研究科に籍を置いた人、京都大学他学部または他大学卒業者で現在京都大学大学院教育学研究科に在籍する人(新制会員)
4 現在京都大学教育学部に在籍する人(学生会員)
5 その他役員会において推薦した人(推薦会員)
第6条(役員及び幹事)
1 次の役員を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 2名(うち一人は教育学部長とする)
(3)委員 10名
2 幹事を若干を置く。幹事は会長が委嘱する。ただし幹事のうち1人は筆頭幹事として教育学部の教員である教員会員の中から委嘱するものとする。幹事は会長の意を受けて会務を処理する。
3 会長は総会において会員の中から選出される。
4 副会長及び委員は会員の中から会長が委嘱し、総会の承認を得る。ただし委員のうち2名は教員会員の中から委嘱するものとする。
5 会長、副会長、委員、幹事の任期は2年を原則とする。ただし再任を妨げない。
6 名誉会長および顧問(若干名)を置くことができる。
第7条(役員の権限及び任務)
1 会長は会務を統べる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に支障のあるときはその職務を代行する。
3 委員は会長・副会長と共に役員会を構成し重要事項を審議する。
第8条(会議)
1 本会の会議は次の通りとする。
(1)総会
(2)役員会
2
(1)総会は本会の最高機関であって会長が招集する。
(2)総会は本会の規約の改廃、予算、その他重要な事項を議決する。
(3)役員会は会長が招集する。会の成立には役員の過半数の出席を要する。
(4)議事は出席者の過半数で決める。可否同数のときは議長が決める。
(5)議長には会長がなる。
第9条(入会及び会費)
1 会員は入会金6,000円を納付する。
2 会員は年会費2,500円を納付する。ただし、学生会員の年会費は1,000円とする。 また、学部生は4年分の4,000円、修士課程は2年分の5,000円、博士課程は3年分の7,500円を一括して支払うこととする。
3 75歳以上の会員は会費納付を自由とする。
第10条(経費及び会計事務・会計監査)
1 この会を運営するための経費は会費および寄付金でまかなう。
2 会計事務に関して会計監査を2名置く。
会計監査は、会長が会員より委嘱する。
第11条(規約変更)
この会の規約変更は会長の発議により総会においてこれを決める。